宅建士のQ&A
宅建業の取引に関して、「代理・媒介」の場合で質問です。 例…
スタディング受講者
質問日:2024年10月08日
宅建業の取引に関して、「代理・媒介」の場合で質問です。
例えばCさんが自分の土地(宅地)を、20区画に区画割して、宅建業者Aに販売代理を依頼する行為
→代理の効果が本人に帰属するため、宅建業者Aはもちろん、Cさんも宅建業に該当すると思いますが、これが媒介の場合はCさんは宅建業に該当するのでしょうか?
●代理・媒介共に、宅建業に該当するのか、
●代理の効果が本人に帰属するため、媒介ではCさんは宅建業に該当しないのか
こちらを質問したいです。
(確か権利関係で、代理は効果が本人に帰属するが、媒介は本人に帰属しないニュアンスの内容があった気がするので混同してきました…)
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