宅建士のQ&A

お世話になります。 宅建業法の欠格事項の質問です。 2-3 …

スタディング受講者
質問日:2024年10月14日
お世話になります。
宅建業法の欠格事項の質問です。
2-3 宅建業法3 免許(2)にて「13.法人の場合、役員、または政令で定める使用人(以下「使用人」)が、上記の欠格事由1.~10.に該当する場合」と説明されていますが、以下の点について教えてください。

1 A社で使用人として宅建業に従事していた場合にA社が取消処分を受けた場合で、この使用人が他の宅建業事業所B社に転職し使用人として勤務することは、WEBテキスト「13.法人の場合、役員、または政令で定める使用人が、上記の欠格事由1.~10.に該当する場合」に該当しますか。
2 上記が該当する場合、使用人がA社に在職中、同社が処分を受けた場合で、B社にて使用人として勤める場合、以下の事項からB社が欠格事項に該当することになりますか?
 WEBテキスト ①6. 上記で、3つの事由により、・・・ ②7. 3つの事由による免許取消処分の聴聞の公示日・・・ ③8. 3つの事由による・・・※免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に役員だった者に適用される
3 使用人が自ら宅建業の免許を取得する場合にA社の使用人としての経歴が欠格事項に該当しますか?
4 これらから、不正をしたA社の役員を関係者としてくくり、他社もしくは関連会社にて降格的な配置をしたとしても強い影響力をもつポストにはつけないという様な法律のつくりでしょうか?

●試験前ですので早急の回答をお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月27日
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