宅建士のQ&A

保証協会の社員が新たに事務所を設置する場合も、営業保証金を供…

スタディング受講者
質問日:2024年10月06日
保証協会の社員が新たに事務所を設置する場合も、営業保証金を供託している場合でも、新しい事務所を設置してから供託(納付)・届出をしないと業務開始できないと認識しているのですが、テキストではそうでないように書かれています。
「なお、営業保証金制度と違い、事務所を設置した後に納付することになります。営業保証金制度との違いを確認しておきましょう。」
とありますが違いがよくわからないので教えていただきたいです。

下記テキスト引用です。

【保証協会の社員の場合】
(3) 新たな事務所を設置したとき
 保証協会の社員である宅建業者が、業務を開始したあと、新たな事務所を設置した場合について見ていきます。

 この場合は、事務所を設置した日から2週間以内に、増えた事務所分の分担金(30万円×増えた事務所の数)を保証協会に納付しなければなりません。
もし、この期間内に納付をしなければ、その宅建業者は保証協会の社員の地位を失うことになります。

 なお、営業保証金制度と違い、事務所を設置した後に納付することになります。営業保証金制度との違いを確認しておきましょう。

学習のポイント
新たな事務所を設置したとき
2週間以内に、増えた事務所分の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付
→事務所を設置した後に納付する点に注意!

業務を開始したのち、新たな事務所を増設した場合には、その増設した事務所分の営業保証金を追加して供託し、その旨を免許権者に届け出ます。


【営業保証金の場合】
 この届出を行なわなければ、増設した事務所で業務を開始することができません。届出が先で、業務開始が後ですので注意してください。
学習のポイント
事務所の増設
増設した事務所の分の営業保証金を追加して供託し、免許権者に届出。
→供託・届出しないと、事務所で事業を開始できない。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年10月27日
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