社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 質問です。 労働基準法施行規則第…
お世話になっております。
質問です。
労働基準法施行規則第32条の休憩時間を与えなくてもよい職種で、
「運輸交通業または…自動車、…に乗務する…、運転手、…で長距離にわたり継続して乗務する者…」
とあり、長距離ドライバーは休憩を付与しなくてもよいとなっています。
しかし、一方で物流の2024年問題と言われる長距離ドライバーは、厚労省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によると、連続運転時間の限度は4時間で、運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上休憩しなければならないともあり、法施行規則の休憩を付与しなくてもよいという点で矛盾していると思います。
これはどういうことなのでしょうか。
参考になった 1
閲覧 3
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。