社会保険労務士のQ&A
満60歳で3年の期間を定めた労働契約を締結し、高度の専門的知…
満60歳で3年の期間を定めた労働契約を締結し、高度の専門的知識等を必要とする業務以外の業務についている場合には、当該労働契約の初日から起算して1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
⇒できないが正解ですが、私の質問はそもそも満60歳以上は契約期間の上限が5年となってますが、その範囲内であれば契約は1年でも3年でも問題ないのでしょうか。またその間は(5年を上限とした場合)どんなことがあっても本人から退職を申し出ることはできないものなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
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