社会保険労務士のQ&A
平均賃金について質問させてください。 「平均賃金の算定基礎…
平均賃金について質問させてください。
「平均賃金の算定基礎から控除される期間及びその賃金」の中に、
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業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその賃金
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このような記載がありますが、過去問の解説で「通勤災害により療養のために休業した期間」は含まれない」とされていました。
通勤災害と認められる場合であっても「業務上の負傷」とはみなされないのは何故でしょうか?
労災保険法とも混同してしまい、なぜ通勤災害だけが認められないのか調べてもわからず区別がうまくできません。
お手数ですがご教示いただければと思います。
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回答
回答いたします。
ご質問内容を見るに、おそらくほち様は業務災害には通勤災害も含まれるという認識かと思います。
ですが、業務災害と通勤災害は明確に別物だとご理解いただければと思います。
通勤中は業務遂行中ではないので、通勤中の負傷は「業務上の負傷」でありません。
例えば、
自宅から適切なルートを通って通勤するために会社に向かうバスが事故にあいケガがをした→通勤災害
勤務時間中に顧客先に向かうため乗ったバスが事故にあい怪我をした→業務災害
となります。
業務災害に当たるか否かも論点になるのですが、業務災害か通勤災害か否かも論点になります。
論点になるということは違うものだということで、それぞれをきちんと理解していく必要があります。
以上を踏まえ、平均賃金の算定基礎から控除される期間は「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間」は該当しますが、別物である「通勤災害により療養のために休業した期間」は該当しない、ということになります。
本質問に対応した講義は
労災保険法2-業務災害及び複数業務要因災害の認定
労災保険法3-通勤災害の認定
となります。
復習していただき、確実に論点を抑えていただけることを願っています。