社会保険労務士のQ&A
高プロの使用者の講ずべき措置に選択的措置(長時間労働防止措置…
スタディング受講者
質問日:2024年10月26日
高プロの使用者の講ずべき措置に選択的措置(長時間労働防止措置)があると思うのですが
ここで以下の中から最低でも1つは決定して
1.勤務時間インターバル措置+深夜業の回数制限
2.健康管理時間の上限措置
3.連続休日確保措置
4.臨時の健康診断の実施措置
さらに、「健康・福祉確保措置」の「選択的措置のいずれかの措置(使用者が講ずることとした措置以外のもの)」として、もう1つ上の中にある選択的措置(長時間労働防止措置)の中から選んで、最終的には、選択的措置(長時間労働防止措置)の中から最低でも2つは選んで採用しないといけないということでしょうか。
よろしくお願いします。
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