社会保険労務士のQ&A
判例問題の77問目 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条…
判例問題の77問目
有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合、同条の効力により当
該有期契約労働者の労働条件が比較の対象で有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が同条に違反する場合、同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。ある無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではないと解するのが相当である。
とあるのですが、
後半当該有期契約労働者からの文面の意味がよくわかららません。
解説をお願いできないでしょうか。
よろしくお願いします。
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