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いよいよ本格導入されたマイナンバー!管理者に役立つ資格とは

マイナンバーとは?

マイナンバーとは、納税や年金、雇用保険などの行政手続きに活用される、国民ひとり一人に割り当てられた12桁の番号のことです。2016年度から導入がスタートし、さまざまな場面で有効活用されています。

国民すべてに管理番号が付けられたことで、税金や社会保障に関する情報の一元管理が可能となりました。それにともない、さまざまな行政手続きに必要だった各種添付書類が不必要となり、行政事務が大幅にスリム化、国民にとっても手続き負担が軽減されたなどのメリットがあります。

ちなみに、法人に割り当てられた同種の番号制度もあります。これはマイナンバーと言わず「法人番号」と呼ばれ、1法人につき13桁の番号が付与されているかたちです。法人番号は、取引先への支払い時に提出が必要で、手続き業務がこれによって簡略化されました。


厳格な管理が求められるマイナンバー

マイナンバーは、国民ひとり一人が個別に持つ番号であり、それ自体が究極の個人情報となります。マイナンバーによって管理される情報は社会保障や税に関するものなど多岐にわたり、厳重な取り扱いが求められるのは言うまでもありません。

マイナンバー法では、顧客・従業員のマイナンバー情報を流出させてしまった企業に対し、個人情報保護法よりも厳しいペナルティを設けています。マイナンバーの適正管理は企業・団体の法的義務であり、個人情報流出のリスク防止と対策強化が求められます。


マイナンバー管理士について

マイナンバーに関する知識や実務スキルの習得に役立つ資格と言えば、個人情報保護士や、マイナンバー実務検定などがあります。その中でも、管理・監督者向けに必須のスキルが学べる資格が、マイナンバー管理士です。

個人情報を取り扱う人事・総務・営業などの各部署責任者は、マイナンバーなどの個人情報を正しく運用・管理しているかを厳正にチェックしなければなりません。情報セキュリティ管理のためのノウハウと、マイナンバー法に対する深い知識と理解に裏打ちされたコーチング・スキル。これらを学ぶうえで最適の資格が、マイナンバー管理士です。


講習を受けるには、個人情報保護士資格が必要

マイナンバー管理士の資格を取得するには、全日本情報学習振興協会が主催する「マイナンバー管理士認定講習会」を受講しなければなりません。現場管理者としての業務・指導を行うことが前提となるだけに、一定の条件を満たす者のみ受講が認められます。以下がその条件です。

・ マイナンバー実務検定1級と、個人情報保護士の資格を有する者

・ マイナンバー実務検定1級と、個人情報保護実務検定1級資格を有する者

このうちいずれかを満たさなければ、受講はできません。

マイナンバー管理士認定講習会では専門講師による講義が行われ、その後レポートを作成し提出。審査に合格した方に、マイナンバー管理士の認定証書と認定カードがわたされます。ふたつの認定の証は、マイナンバー管理者としてマイナンバー制度に関する深い理解と、高い実務知識を持つ者の証明として、その後の活動に生かされるのです。


マイナンバー管理士になるには、まず個人情報保護士資格を

マイナンバー管理士になるには、個人情報保護士の資格取得が大きなステップとなります。個人情報保護士の試験でも、マイナンバー法は必須課題であり、法律に対する正しい理解と知識なしには資格取得はかないません。キャリアアップを考えている方は、ぜひ個人情報保護士の資格取得にチャレンジしてください。

個人情報保護士を単一で持つだけでも、マイナンバー法に精通した人材との評価を受け、取り扱いに関する重要な業務を任されるかもしれません。個人情報保護法やマイナンバー法、情報セキュリティに関する正確な知識が身に付く資格を取得して、将来のステップアップにつなげてください。