弁理士のQ&A

平成28年度特実13問の枝1について質問です。 解説文前段(…

スタディング受講者
質問日:2024年3月26日
平成28年度特実13問の枝1について質問です。
解説文前段(「出願Aは、発明イに新規性が無いとして拒絶され、先願の地位を失います(39条5項)」)は理解できます。しかし後段が理解できません。乙の出願Aは、甲により発明イが公然知られている状態のため、特29条1項1号に該当し拒絶されるのに、なぜ出願Aは出願公開され、先願の地位があるのでしょうか?これが成り立つとすると、誰かが公然知られた状態にした発明を見て着想を得て、急いで同じ発明を独自に開発し出願した者が、後願を排除できることになりうまく納得できません。どうかご教示よろしくお願いいたします。
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年3月27日
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