弁理士のQ&A
国内優先権について質問させてください。 41条4項の書面提出…
国内優先権について質問させてください。
41条4項の書面提出期間の解説にて、「分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願で優先権を主張する場合、...」の話がありました。
分割等に伴う新たな出願からは優先権主張できないけれども、
分割等をする際には、国内優先権を主張できるということですか。
この場合、分割等は出願日が遡及するのに、どうして優先権を主張する必要があるのでしょうか。
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