弁理士のQ&A
お世話になります。短答過去問について特許庁の回答に混乱しまし…
スタディング受講者
質問日:2024年10月13日
お世話になります。短答過去問について特許庁の回答に混乱しました。
R1特実17枝1
問題文
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案養録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。
特許庁の回答
○
質問
本問において出願Bは、実用新案法6条の2(補正命令)を受けることなく、また実用新案法にはいわゆる実体審査が無いことから、実用新案法7条6項(先願)に該当する旨の拒絶理由は通知されず、他の書誌的要件を満たすことで実用新案登録されると思います。つまり、出願Bは無効理由(実37条1項2号)を有したまま、登録を受けることができると理解しています。
ここで、特許庁の回答は実用新案登録を受けることができないとされています。
こういった過去問の場合は、審査がなされないことは考慮せず、実用新案法7条6項の条文(‥‥受けることができない)だけを見て、回答をすれば良いでしょうか。
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