弁理士のQ&A

お世話になっております。 特許法44条分割の規定では、新たな…

スタディング受講者
質問日:2024年4月08日
お世話になっております。
特許法44条分割の規定では、新たな出願が特29条の2の先の出願に当たる場合、出願日の遡及効は適用されないとされています。
これについて、分割にかかる先の出願がそもそも先願となるため、39条で処理するから分割の規定は適用しない(審査官の負担軽減)との趣旨の説明がございました。
一方、意匠法10条の2分割においては出願日遡及の例外の中に意3条の2の規定が含まれておりません。意3条の2も特29条の2と同様の拡大先願の規定と理解していますが、特許法と異なり分割の遡及効の例外が規定されていないのはどのような理由によるのでしょうか?
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回答

伊藤 講師
公式
回答日:2024年4月08日
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