宅建士のQ&A
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過去問 自ら売主制限 設問31 担保責任の特約の制限 手付金等の保全(R2.10月)第42問の「ア」について
解説で『本肢の特約によれば、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知したとしても、権利を行使することなく不適合を知った時から2年を経過したときは、権利行使ができなくなります。したがって、本肢の特約は、民法566条の規定より買主に不利な特約として無効となります』
が理解しにくい点です。
担保責任の通知期間は業法上「引渡しの日から2年以上」の特約は理解していますが、「知った時から1年以上」より「知った時から2年以上」の通知期間の方が、買主にとって有利と思うのですが、解説を読んでも払拭出来ません。
権利行使の不利について、判りやすく教えて頂きたい。
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