宅建士のQ&A
問題 9 弁済業務保証金【平成26年 第39問】 誤り。…
問題 9 弁済業務保証金【平成26年 第39問】
誤り。保証協会の社員と宅建業に関する取引をした者は、その宅建業者が社員となる前に取引した者であっても、その取引上の債権に関して、弁済業務保証金について弁済(還付)を受ける権利を有します。なお、平成29年4月以降、改正により宅建業者は弁済業務保証金から弁済(還付)を受けることができなくなったので注意が必要です。
法改正で、下記内容の認識で問題無いでしょうか?
保証協会の社員と宅建業に関する取引をした者は、その宅建業者が社員となる前に取引した者であっても、その取引上の債権に関して、弁済業務保証金について弁済(還付)を受ける権利を有しない。
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