宅建士のQ&A
お世話になります。 令和2年10月第42問の解説で、 「本…
お世話になります。
令和2年10月第42問の解説で、
「本肢の特約によれば、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知したとしても、権利を行使することなく不適合を知った時から2年を経過したときは、権利行使ができなくなります。したがって、本肢の特約は、民法566条の規定より買主に不利な特約として無効となります。」
上記解説についての質問です。
買主が不利か不利でないかという点で、
基本的に買主は引渡し後でないと、不適合を知ることはないと考えます。
そのため、知った時から2年後というのは買主に有利になる印象ですが誤りでしょうか。
また、解説にある、
「1年以内に売主に通知したとしても、権利を行使することなく不適合を知った時から2年を経過したときは、権利行使ができなくなります。」
1年の猶予があるにも関わらず、権利行使をしないことは買主にも責任があるように感じますが、考え方が誤っていますか。
よろしくお願いいたします。
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