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問題 3 業務上の諸規制(案内所等)【平成23年 第42問】…

スタディング受講者
質問日:2024年8月30日
問題 3 業務上の諸規制(案内所等)【平成23年 第42問】
ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

ウ 正しい。宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して契約の締結又は契約の申込みの受付業務を行う場合、業務を開始する日の10日前までに、案内所を設置する宅建業者が免許権者と案内所の所在地を管轄する都道府県知事の双方に案内所等の届出を行わなければなりません。本肢において、A社は、案内所を乙県に設置する場合、乙県知事に届出を行わなければなりません。なお、免許権者である甲県知事にも届出を行う必要があることに注意してください。本肢では、甲県知事への届出について触れていませんが、乙県知事への届出に限定する記述はなく、乙県知事への届出が必要であること自体は、正しい記述です。

今回のケースは本来は甲県知事と乙県知事に届け出をしなければならないのは事実でありますが乙県知事に届け出に対して正解とするならば、根本的なものを覆されるものだと認識しております。これを正解とするならば、今後複数の回答を持つべき内容について1つだけの正誤性をもとめるものを判断すればよいという認識で間違いないでしょうか? こういう本来2つの正回答をもつ問題について、対処法や基準などを明示頂けるとすっきりしますので宜しくお願いします。
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回答

大野翠 講師
公式
回答日:2024年8月30日
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