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あけましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いいたし…
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今年もよろしくお願いいたします!
令和6年民事訴訟法第42問の選択肢(オ)について質問です。
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(選択肢オ)
貸主Xが借主Yに対し、消費貸借契約に基づく貸金の返還を求める訴えを提起し、請求を認容する判決が確定した後、YがXに対し、請求意義の訴えを提起し、その訴状において、前訴における事実審の口頭弁論終結前から存在し、かつ相殺的場にあったXに対する反対債権をもって相殺する旨の意思表示をした場合には、後訴裁判所が相殺の意思表示の効果を異議の事由として認めてYの請求を容認する判決をすることは、前訴の確定判決の既判力に反し許されない。
(回答)誤り
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Yの相殺の主張は、1回目の訴訟〈貸主Xが借主Yに対し、消費貸借契約に基づく貸金の返還を求める訴え〉でできたと思うので、認められるとXが不利な気がしてしまいます。
1回目の訴訟の理由には既判力が及ばないため、Yの相殺の主張を認めても良いから、既判力に反しないのでしょうか?
解説よろしくお願いいたします…!
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