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セレクト過去問集-民事訴訟法7 問題 5 私文書の成立 記述…

スタディング受講者
質問日:2024年1月14日
セレクト過去問集-民事訴訟法7 問題 5 私文書の成立 記述ウについての質問です。

解説では、「私文書は、本人の署名があるときは、真正に成立したものと推定されます(228条4項)。署名後に金額欄の記載が改ざんされたとの主張がされても、この形式的証拠力に関する推定は覆されません。」とありますが、基本講座-民事訴訟法28 第1審(20)のWebテキストを見ると、反証例として「当該押印がされた後、文書が改ざん・加筆されたなどの事情」が挙げられています。(なお、この反証は押印の場合ですが、二段目の推定に対する反証なので一段目の推定のない署名の場合でも成り立つと考えます)
これらの違いはどこからくるのでしょうか?回答よろしくお願いします。
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回答

漆原 講師
公式
回答日:2024年1月14日
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