社会保険労務士のQ&A
障害(補償)等年金を受けるものが死亡した場合で、当該年金を最…
障害(補償)等年金を受けるものが死亡した場合で、当該年金を最高限度額までもらっていない場合に、その差に相当する額について、差額一時金を一定の遺族に支給されると思いますが、遺族については、(それに加えて)遺族(補償)等給付が受けられるという理解でよかったでしょうか?(併給調整のようなものはなく、両方もらえるのか)
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