社会保険労務士のQ&A

問2において 自動車損害賠償保障法第16条第1項の規定によ…

スタディング受講者
質問日:2024年11月18日
問2において

自動車損害賠償保障法第16条第1項の規定により保険会社に対して損害賠償の支払請求権を有する被害者に対し、同一の事由に基づき保険給付が行われた場合には、政府は、被害者である受給権者が保険会社に対して有する損害賠償の請求権を取得することはできないものとされている。

という問題で保険給付をしたのが保険会社なのか政府なのかが明確に示されていません。私は保険会社が保険給付したときした時は政府の保険会社に請求することが出来ないという論点をいっているのだと思いました。結果をみると保険給付したのは政府であることを前提に答えを×としています。このような時はどのように問題に取り組んだらよいのでしょうか。


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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月20日
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