社会保険労務士のQ&A
労災保険法 1-3-8 傷病年金 傷病補償年金の障害の程度の…
スタディング受講者
質問日:2024年11月13日
労災保険法 1-3-8 傷病年金
傷病補償年金の障害の程度の変更があった場合について
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があったため
他の傷病等級に該当するに至り、新たに傷病補償年金を支給する場合は
労働基準監督署長の職権で行われることになっておりますが
条文をそのまま解釈すると職権で行われるのは
傷病補償年金の等級が変更になった場合のみで
障害の程度の変更により
休業補償給付や障害補償給付を受けることができる場合には
労働者側は新たに休業補償給付や障害補償給付を請求する
(職権では行われない)ということでよろしいでしょうか。
ご教示いただければと思います。
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