社会保険労務士のQ&A

障害補償一時金を受けた者の、障害の程度が自然に変更(増悪)し…

スタディング受講者
質問日:2024年7月30日
障害補償一時金を受けた者の、障害の程度が自然に変更(増悪)した場合は年金への改定は認められないのに対し、再発、再治癒して障害の程度が重い等級に変更になった場合は、障害年金給付へ改定されうる(年金額から前の一時金の25分の1を引いた額)という解説だと思うのですが、自然変更と再発の違いがわかりません。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年8月02日
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