社会保険労務士のQ&A

コンメンタール14条において、他の作業をすることができる場合…

スタディング受講者
質問日:2024年9月10日
コンメンタール14条において、他の作業をすることができる場合には「労働することができない」に該当せずに、休業(補償)給付は受けられないとありますが、労働することができている「一部労働不能」でも休業(補償)給付が支払われる事があるのはなぜでしょうか?
本当は全部の時間(例えば8時間とか)働けるけども、通院などで帰らざるを得ない間はその部分だけが「労働することができない」に該当しますよ。という解釈でしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年9月12日
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