社会保険労務士のQ&A
労基法の休業手当については、1日の所定労働時間の「一部」のみ…
労基法の休業手当については、1日の所定労働時間の「一部」のみについて使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の100分の60以上に相当する金額が支払われなくてはならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、使用者はその差額を支払わなければならない。
労災法の休業補償給付については、所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日若しくは賃金が支払われる休暇(部分算定日)又は複数事業労働者の部分算定日における休業(補償)給付は、原則として、1日につき、「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を差し引いた額」の100分の60に相当する額が支給される。
とあるので、
最高限度額を考慮しなければ、平均賃金が2万円、休業給付基礎日額が2万円として、1万円の賃金が支払われた場合、
休業手当であれば、2万円x60%ー1万円=2千円
休業補償給付であれば、(2万円ー1万円)x60%=6千円
が支給されるという認識で間違いありませんか?
休業手当と休業補償給付を同列で考えることが相応しくないのかもしれませんが、各手当、給付の考え方としては、間違いないでしょうか?
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