社会保険労務士のQ&A
問題4 療養(補償)等給付を受ける権利は、これを行使すること…
問題4
療養(補償)等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅するとされており、「療養の費用の支給」を受ける権利については、本肢の通り、「療養の費用を支出した日の翌日」から時効が進行するが、「療養の給付」を受ける権利については、現物給付という性格のため、時効の問題は発生しない。
療養補償給付を受ける権利が、2年を経過したときに時効消滅し
療養の給付を受ける権利は現物給付なので時効の問題が発生しないというのがわかりません。
療養補償給付は、無料なので時効なんてないと思っていました。
これはで治療を受ける権利という意味でしょうか。
それでしたら、療養の給付も時効があっていいのではと思いました。。
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