社会保険労務士のQ&A

問題9の解説において「事業主が故意又は重大な過失により通勤災…

スタディング受講者
質問日:2024年7月29日
問題9の解説において「事業主が故意又は重大な過失により通勤災害の原因である事故を生じさせた場合は費用徴収の対象とはならない。」とあるのですが、「事業者が・・・た場合」とは具体的にはどのような事例を考えれば良いのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年7月30日
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