社会保険労務士のQ&A
労災スマート問題 18不服申立・時効 問4の開設について …
労災スマート問題 18不服申立・時効 問4の開設について
解説の中で「療養の給付」を受ける権利については、現物給付という性格のため、時効の問題は発生しない。 」 と記載がありますが
法42条では
「~ 療養給付 ~を受ける権利は、これらを行使することができる時から
2年を経過したとき ~ 時効によって消滅する。」
と記載されています。
この意味の違いについてご教示いただきますようお願いいたします。
法42条
◯1 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。
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