社会保険労務士のQ&A
こんにちは。 報告・出頭等命令等における主語についてご質問で…
こんにちは。
報告・出頭等命令等における主語についてご質問です。
ざっくりとしていますが、法47条の2において、主語が「政府」や「厚生労働大臣」ではなく、「行政庁」である理由、加えて、法47条の3において、「厚生労働大臣」でない理由について教えていただきたいです。
また、法47条の2や3のような命令や決定をする際、他の法律もご回答いただく同様の理由によって行為者(主語)が定まっているのかも知りたいです。
(○○の行為は、××の規定に、△△の権限を持つ○○が適切だからこうなっているんだよ、のようなイメージもあれば教えていただきたいです。)
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法47条の2
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
法47条の3
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前2条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
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宜しくお願い致します。
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