社会保険労務士のQ&A
B 正 本肢の通りである。繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権…
B 正
本肢の通りである。繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者が、65歳に達している被保険者である場合において、その被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、いわゆる「退職時改定」が行われる。(法43条3項かっこ書、附則15条の2)
と解説いただいてますが、
退職時改定において、「該当日」から起算して1箇月経過した月から改定するとの違いが分かりませんので、教えていただけますでしょうか。(退職においては、該当日の翌日が資格喪失日と考えていましたが、そもそもこの考えが誤りでしょうか)
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