社会保険労務士のQ&A

 適用除外 臨時的事業の事業所に使用される者。 ただし、継続…

スタディング受講者
質問日:2024年10月15日
 適用除外
臨時的事業の事業所に使用される者。
ただし、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
との事ですが、
6月を超えたら、被保険者に該当するとのことでしょうか?
健康保険も同様に同じ文言がありましたので、
同じ様に考えても問題はないですか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年10月16日
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