社会保険労務士のQ&A
所在不明による支給停止について、 遺族厚生年金の受給権者は、…
スタディング受講者
質問日:2024年11月02日
所在不明による支給停止について、
遺族厚生年金の受給権者は、
配偶者・子以外にも父母・孫・祖父母がいます。
配偶者・子が所在不明の場合は、
先順位の遺族で、申請を行うとの認識で宜しいでしょうか?
その際は、全額が申請した者に遺族厚生年金を受給できますか?
もしくは、第3順位も・第4順位もいたら、
遺族の人数で按分受給になりますか?
参考になった 0
閲覧 1
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。