社会保険労務士のQ&A

所在不明による支給停止について、 遺族厚生年金の受給権者は、…

スタディング受講者
質問日:2024年11月02日
所在不明による支給停止について、
遺族厚生年金の受給権者は、
配偶者・子以外にも父母・孫・祖父母がいます。
配偶者・子が所在不明の場合は、
先順位の遺族で、申請を行うとの認識で宜しいでしょうか?
その際は、全額が申請した者に遺族厚生年金を受給できますか?
もしくは、第3順位も・第4順位もいたら、
遺族の人数で按分受給になりますか?
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年11月02日
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