社会保険労務士のQ&A
ここまでの学習で、障害等級の併合は1級または2級の場合と理解…
スタディング受講者
質問日:2024年11月06日
ここまでの学習で、障害等級の併合は1級または2級の場合と理解しています。
ここで質問させてください。
テキストでは、「障害の状態に該当しなくなったことにより、支給が停止された…」とあるので、
最初1級または2級→3級→その他障害→併合できない
最初1級または2級→3級→該当しなくなった→その他障害→併合できる
最初1級または2級→該当しなくなった→その他障害→併合できる
という整理でよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
以下、テキスト抜粋
その他障害の発生による支給停止の解除
障害の状態に該当しなくなったことにより、支給が停止された1級又は2級の障害厚生年金の受給権者がその後疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であり、当該傷病により「その他障害」の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害とを併合した障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、支給停止が解除される。(法54条2項ただし書、法48条1項かっこ書)
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