社会保険労務士のQ&A
問題11について、「年金給付の受給権者が死亡したためその受給…
問題11について、「年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが誤って死亡の翌期以降の分として年金給付が支払われた場合において、その金額が所定の金額を超えるときは〜全部又は一部の返還を命じることができる。」とあり、答えは❌ですが、その理由は1.充当の可能性2.所定の金額を超えるときは(金額の多寡は関係無い)3.全部又は一部(返還は全部)以上3つの理由で❌だと思いますが、自分で自信がなく詳しく説明してほしいのですが。
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