社会保険労務士のQ&A

労災の給付基礎日額についてですが、ダブルワークをしている場合…

スタディング受講者
質問日:2024年11月15日
労災の給付基礎日額についてですが、ダブルワークをしている場合は、A社で労災認定を受けても、B社での平均賃金も加味されて給付されるとありますが、例えば、B社では勤務可能な内容であれば、A社の分だけ給付を受けて、B社では給付を受けれない(勤務しないといけない)となりますか?
また、上記の場合、B社で仕事を継続した為に、それが支障となりA社での休業期間が延びた場合は、どうなりますか?
参考になった 0
閲覧 1

回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年11月19日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。