社会保険労務士のQ&A
テキスト「基本講座 厚生年金保険法3 2024年度版」 49…
テキスト「基本講座 厚生年金保険法3 2024年度版」
49ページと51ページ
「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の併給調整」の説明文において、「老齢厚生年金」と「遺族厚生年金」は「併給される」と記載されています。私はこれまで、老齢基礎年金の2階部分は、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権を有している場合、どちらか一方しか選択受給できない(一人一年金の原則)と勝手に思っていたのですが、なぜこの場合併給されるのか、解説していただけますと有難いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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