社会保険労務士のQ&A

厚生年金保険法8-本来の老齢厚生年金1の問題18についてです…

スタディング受講者
質問日:2024年9月28日
厚生年金保険法8-本来の老齢厚生年金1の問題18についてです。

「第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。」

上記問題の解答が〇で、加給年金額の加算の優先順位である

1. 受給権を取得した時期が最も早い年金給付
2. 受給権を取得した時期が同じ場合には、被保険者期間が長い年金給付
3. 時期及び被保険者期間が同じ場合には、第1号→第4号の順

のうち、2.に該当するからという解説でしたが、なぜ問題文から、受給権を取得した時期が同じと読み取れるのかがよくわかりません。
もう少しかみ砕いた解説をしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年9月28日
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