社会保険労務士のQ&A
「遺族(補償)等年金は、内払処理の対象とならず、転給制度で次…
「遺族(補償)等年金は、内払処理の対象とならず、転給制度で次順位者の権利に属する」とテキストに記載がありますが、その場合支給されてしまった年金はそのまま回収されず、その次の支給分から次順位者に転給されるという解釈で良いのでしょうか?
それとも支給されてしまった年金を受け取った人が、次順位者に渡す?ような仕組みがあるのでしょうか?
試験勉強とは直接関係ないのかもしれませんが、気になったのでご教示いただけますと幸甚です。
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