社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 スマ問11のついてご教示お願いしま…
スタディング受講者
質問日:2024年11月18日
お世話になっております。
スマ問11のついてご教示お願いします。
関連のテキストに次の解説がありますが、
「若年支給停止者」であっても、遺族(補償)年金前払一時金の請求をすることができます
(政府は、労働条件の最低基準である労働基準法の災害補償については
履行しなければならず、この災害補償に相当するものが前払一時金であるためです)。
年金そのものは 若年支給停止で <支給されない>が、
前払一時金は 労基の災害補償の観点から <請求できる(支給される)>
ということですと、若年支給停止の意味がなくなるように思うのですが、
どう理解すればよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
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