社会保険労務士のQ&A
出向や移籍に関する質問です。 労働基準法1-総則1とも関連し…
出向や移籍に関する質問です。
労働基準法1-総則1とも関連します。
例えば、出向元、移籍元の所定労働時間が7時間、出向先、移籍先の所定労働時間が8時間の場合、問題なく、出向または移籍をさせても良いのでしょうか。
使用者となる出向先、移籍先だけでみれば、法定の8時間通りなので反してはいないと言えるかと思うのですが、7時間から8時間に変更するという点で、第1条第2項の「条件を低下させてはならない」に反していないのかが気になりました。「この基準を理由として」という点に着目すると、あくまで出向先との労働条件の違いであって労働基準法を理由とした低下ではないから問題ないという理解でしょうか。
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