社会保険労務士のQ&A

配偶者と子が遺族の場合、遺族厚生年金は配偶者に入りますが、配…

スタディング受講者
質問日:2024年3月10日
配偶者と子が遺族の場合、遺族厚生年金は配偶者に入りますが、配偶者の所在が1年以上明らかでない場合は、子の申請でさかのぼってその支給を停止するとあります。
子が申請した時点ですでに配偶者に入っていた遺族基礎年金はさかのぼって停止できるのでしょうか。
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回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年3月13日
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