社会保険労務士のQ&A
2024年度版 厚生年金保険法19 年金額の改定等の講義やテ…
スタディング受講者
質問日:2024年10月22日
2024年度版 厚生年金保険法19 年金額の改定等の講義やテキストにて、
新規裁定者の改定率について、65歳だけではなく65〜67歳でみていると学習しましたが、
何らかの理由で65歳では受給資格がなく、例えば66歳で受給資格を得た場合は、66〜68歳と読み替えるのでしょうか。
繰り上げ、繰り下げの際も同様ですか。
よろしくお願いします。
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