社会保険労務士のQ&A

2024年度版 厚生年金保険法19 年金額の改定等の講義やテ…

スタディング受講者
質問日:2024年10月22日
2024年度版 厚生年金保険法19 年金額の改定等の講義やテキストにて、
新規裁定者の改定率について、65歳だけではなく65〜67歳でみていると学習しましたが、
何らかの理由で65歳では受給資格がなく、例えば66歳で受給資格を得た場合は、66〜68歳と読み替えるのでしょうか。
繰り上げ、繰り下げの際も同様ですか。

よろしくお願いします。
参考になった 1
閲覧 4

回答

黒木 慎也 講師
公式
回答日:2024年10月25日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。