社会保険労務士のQ&A

レッスン14の事業主行為災害 事業主行為災害について質問です…

スタディング受講者
質問日:2025年1月22日
レッスン14の事業主行為災害
事業主行為災害について質問です。事業主へ民事損害賠償請求を行った場合、「9年間又は就労可能年齢を超えるに至るまで各種年金の支給が停止される」とのことですが、事業主の民事損害賠償の金額が存外に少額だった場合はどのようになるのでしょうか?
具体的には「支給停止期間中に給付されると予想される年金等の総額」より損害賠償額が少額だった場合です。2025年版労災2のテキストP109のイラストでは、事業主の民事損害賠償額が支給停止期間中の年金総額と同等か多い場合のパターンしか記載されていませんが、少ない場合が気になりました。
多いパターンなら二重てん補の期間被災労働者が嬉しいねで済みますが、少ない場合でも支給調整期間は「9年又は就労可能年数」までで固定なのでしょうか?講義を拝聴している限りはそのような認識だと感じたのですが、違っていたら教えていただきたいです。
その場合、被災労働者は「トータルで見ると損をしちゃうから事業主に損害賠償を請求しない方がいいよね。やめよう。」という話になるのでしょうか?

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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月29日
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