社会保険労務士のQ&A

労災保険法の「休業(補償)給付」について、一般に労働不能であ…

スタディング受講者
質問日:2025年1月24日
労災保険法の「休業(補償)給付」について、一般に労働不能である場合となっていますが、部分算定日として一部分として労働可能な日が認められるというのがイメージ出来ません。
一部分労働可能であれば一般的に労働不能とはならず不支給となると思うのですがいかがでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月29日
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