社会保険労務士のQ&A

年金額の「受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格…

スタディング受講者
質問日:2025年1月20日
年金額の「受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の人数の区分に応じて」
は理解できるのですが、
「実際に支払を受けるのが誰か」、の理解に自信がありません。

●受給権者と受給資格者が全員生計 同一ならば、受給権者1人に全額(遺族の人数に応じた額)の支払いがなされる。

●受給権者が生計同一する世帯が複数あるならば、
その世帯数で遺族の人数に応じた額を割った額を、それぞれの受給権者に支払う。

という理解で正しいでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2025年1月23日
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