社会保険労務士のQ&A

遺族(補償)一時金の受給資格者の範囲について、①配偶者②生計…

スタディング受講者
質問日:2024年12月16日
遺族(補償)一時金の受給資格者の範囲について、①配偶者②生計を維持していた子、父母、孫、祖父母③生計を維持していなかった子、父母、孫、祖父母④兄弟姉妹とありますが、年齢要件や障害要件は遺族(補償)給付と同じと言うことでしょうか。

例えば、生計維持をしていても20歳の場合は対象外。ただし、20歳でも障害を持っている場合は対象と言うことでしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月21日
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