社会保険労務士のQ&A

法16条の3第4項、法22条の4第3項の妻の特例について、5…

スタディング受講者
質問日:2024年12月16日
法16条の3第4項、法22条の4第3項の妻の特例について、55歳に達したとき、障害の状態になったとき、又はその事情がなくなったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族(補償)年金の額が改定されるとありますが、どのように改定されるのでしょうか。

例えば、次のような改定を妻の特例と理解してよろしいのでしょうか。必ずしも給付基礎日額が増えることだけが特例と言うわけではないのでしょうか。

(例)54歳の妻が誕生日を迎え55歳になった際に年金の額が給付基礎日額153日分→175日分に改定
(例)妻が障害の事情がなくなった際に年金の給付基礎日額175日分→153日分に改定
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2024年12月21日
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