社会保険労務士のQ&A
< 質問 > 休業(補償)給付について、下記1 & 2の場合…
スタディング受講者
質問日:2024年12月09日
< 質問 >
休業(補償)給付について、下記1 & 2の場合に休業した日として待期期間の日数に算入されるのはなぜでしょうか。
100分の60以上の金額を受けていれば、賃金を受けない日に該当せず、待期期間にも算入されないとする方が筋が通っていると感じます。
もし仮に100分の50の金額を受けた場合、待期期間に算入されないのでしょうか。
< 引用 >
休業最初の3日間について、次に該当する場合には、特別の事情がない限り、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行なわれた日とされ、その日は休業した日として、待期期間の日数に算入される。(昭和40年9月15日基災発14号)
*** 待期期間に算入される ***
1.療養のため所定労働時間の一部につき労働することができない場合であって、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受けているとき
2.療養のため所定労働時間の全部労働不能であって、平均賃金の100分の60以上の金額を受けているとき
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