社会保険労務士のQ&A
テキスト「1-2-6 年金額の改定」の法16条の3、(法22…
スタディング受講者
質問日:2024年11月27日
テキスト「1-2-6 年金額の改定」の法16条の3、(法22条の4第3項)に関して、遺族の数に増減が生じた場合は、受給権者の請求等なしに遺族補償年金の額が改定されるのでしょうか。
もしそうであれば、年金の受給開始時(請求時)に受給権者すべての誕生日等の情報を申請用紙などに記載することになると思いますが、その理解で正しいでしょうか。
ご回答をよろしくお願いいたします。
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