社会保険労務士のQ&A
休業給付に関しての質問です。休業給付の支給要件で「療養してい…
休業給付に関しての質問です。休業給付の支給要件で「療養していること」、「労働不能である事」、「賃金を受けていない事」の3点全てにあてはまる場合に支給されると理解しています。その上で、複数事業労働者の場合、一つの事業所で労働している場合は、「労働不能である」という要件を満たさず不支給となり、また一つの事業所で平均賃金の100分の60以上の賃金が支払われている場合も「賃金を受けていない事」という要件を満たさず不支給となると認識しています。ただし、その賃金のすべてが年次有給休暇としての賃金であった場合は、例外として休業給付が行われるという解釈で間違いないでしょうか。それともやはり賃金を受けているという事になり不支給となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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